投資信託取引にかかる規定改定のお知らせ

当行では、「民法の一部を改正する法律」に対応するため、2020年6月1日(月)に、投資信託にかかる規定を改定いたします。改定対象および改定内容は以下のとおりです。

改定となる規定

  • 投資信託総合取引規定

改定内容

以下の条項を改定いたします。

なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

  • 太字:改定箇所)

    改定前 改定後

    第5条(成年後見人等の届出)
    家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。

    (追加)

    第5条(成年後見人等の届出)
    家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。お客様の成年後見人等について、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。

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