特定口座

〈あしぎん〉がお客さまに代わり譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成する制度です。特定口座をご利用いただくと、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
確定申告が不要となる"源泉徴収あり口座"をお選びいただくと、2010年1月以降は、その年(1月1日~12月31日)の譲渡損失と、公募株式投資信託の分配金(特別分配金は除く)の損益通算が可能となりました。

POINT1あしぎんがお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。
  • 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。お客さまは、「年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
  • 〈あしぎん〉の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。
POINT2源泉徴収あり口座を選択された場合は、確定申告が不要となります。
  • 源泉徴収あり口座では、売却取引の都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
  • 源泉徴収あり口座をご選択後も、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。
POINT32010年1月より、「源泉徴収あり特定口座」で譲渡損失と公募株式投資信託の分配金が損益通算できるようになりました。
  • 2010年1月以降、その年(1月1日~12月31日)の譲渡損益を通算した結果、損失があり、特定口座内に公募株式投資信託の分配金(特別分配金は除く)がある場合、自動的に損益通算されます。また、分配金(特別分配金は除く)交付時に源泉徴収された税額が、損益通算後の税額を上回る場合には、上回る部分の金額は還付されます。

〈譲渡損失と分配金の損益通算における留意点〉

  • 公社債(転換社債型新株予約権付社債含む)の利子や公社債投資信託の分配金は、源泉分離課税のため、損益通算の対象にはなりません。
  • 国内公募株式投資信託等の特別分配金は非課税となり、損益通算の対象にはなりません。
  • 特定口座に受入れた分配金と、一般口座や他社の特定口座で生じた譲渡損失や繰越損失を通算する場合は、確定申告が必要です。
  • 特定口座に受入れた分配金等を申告する場合は、その年の当該特定口座に受入れた分配金等の全額を申告する必要があります。また、「特定口座(源泉徴収選択あり)」の譲渡損失について申告する場合も、その年に当該口座に受入れた分配金等の全額を併せて申告する必要があります。

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